西部地区防衛司令部及び第4陸軍による

戦時民間人管理令

カルフォルニア州 サンフランシスコ市長

1942527

 

下記の地域に居住するすべての日系人に対する指示

 

キティタス群,ヤキマ群,クリッキタット群とベントン群の全域。

ワシントン州オカノガン群とチェラン群の下記地域。

米加国境線から南に,U.S. Highway 10A号線との交差点までのU.S. Highway 97号線の西側
上記交差点から南に,コロンビア川に架かるワナッチーと東ワナッチーを結ぶ橋までのU.S. Highway 10A号線の西側
上記交差点から南に,キティタス群とチェラン群の群境までのコロンビア川西岸の西側

 

1942527日付民間人強制退去命令No.98に従い,国籍を問わず日系人は194277日正午(米国太平洋時間)までに上記地域より強制退去される。

日系人は1942527日午前5:00(米国太平洋時間)以降,民間人管理事務所に在駐する北西部司令官の代理人の許可無くして,上記地域への立ち入り及び上記地域からの外出を禁ずる。民間人管理事務所が設置される場所は,下記の通り。

 

ワシントン州ライルの学校舎,

ワシントン州ワナッチー コロンビアホテル内の公共職業安定所

202 West Second Street, Wapato, Washington.の体育館

 

許可は家族が集合する場合,もしくは葬儀が行われる場合のみに発行される。

 民間人管理事務所はこの退去命令によって影響を受ける日系人を下記の通り援助する準備がある。

1.退去命令の情報と指示の提供

2.事業や業務用の道具等の財産,家財道具,ボート,自動車と家畜の管理,リース,売却その他の処分に関する支

3. すべての日系人に対する家族単位での臨時住居の提供

4. 本人たち及び一定量の衣服と日用品の新居への輸送

 

下記規定に従うこと。

1.家族の責任者(家長もしくは家族の大部分の財産の所有権者が望ましい)及び一人暮らしの者は本人が,1942531日(日)午前8:00から午後5:00迄の間にいずれかの民間人管理事務所に出頭し,以後の指示を受けること。最寄りの民間人管理事務所から30 mile以上離れており,そこまでの交通手段が無い場合,1942530日(土)に最寄りの民間人管理事務所の管理官に電報または電話にて連絡を取ること。

2.退去民は集合場所に下記を持参すること。

(a)家族全員分の布団とシーツ(マットレス禁止)

(b)家族全員分の衛生用品

(c)家族全員分の着替え

(d)家族全員分の必要最小限の日用品

上記持参品はしっかりと荷造りし,紐で縛り,所有者の名前と民間人管理事務所の指示に従い番号をふること。持参品の大きさと個数は,個人も しくは家族で携行できる範囲までとする。

3.いかなるペットも禁止とする

4.集合場所への身の回り品及び家財道具の発送は禁止する

5.米国政府はその機関を通じ,所有者の責任において,上記を超える家財道具(冷蔵庫,洗濯機,ピアノその他の重量家具),台所用品とその他 の身の回り品の保管を提供する。保管品は梱包し,名前と住所を明記すること。1家族につき1名の名前と住所の記載とする。

6.それぞれの家族、個人で生活している者は準備が整ったら集合場所に出頭すること。

移動手段の無い者は、移動に関するすべての指示を民間人管理センターで受けること。

 

その他指示は1942531日(日)午前8:00から午後5:00迄の間に民間人管理事務所に行き受けること。

 

J.L DeWITT

米国陸軍中将

司令部

 

民間人強制退去令No.98参照のこと

 

 

(翻訳:鈴木ヤスヒロ VS隊副長)